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HOME >相続税は700万円ぐらいなんですが、 >申告をしたからと

ただ、配偶者控除も、父が亡くなってますし、家も子供の名義に亡くなったときしたので、居住用住宅の控除も必要が無く、相続税の申告をしたからといって、不利になりそうではありません

死後10ヶ月以内にできなければ一旦平等に分割したとして暫定的に申告をし、相続税を払います

過去の知恵袋に以下のような回答がありました

相続時清算課税制度の本来の制度は、親の年齢65歳以上で子の年齢が20歳以上のとき、2500万円までなるです(もちろん相続時に受けたこの2500万円を足し合わせたをベースに相続税を算定します)

母が亡くなったは、六年前なですが、家の名義はそのままにしてありました

不動産は登記上お母様名義のままだとしても、所有権はお母様が亡くなった時点で相続人へと承継されているです

分離課税所得について教えて下さい

8000株×500円は1千万円にはならないので、途中で増資したでしょうか