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全く会ったもない親戚がいたとして、その人が死んだも知らない場合に探し当てて請求してきたとしたら限定相続期限を過ぎていれば払わなくてはならなくなるでしょうか

期限というは、「相続人となったを知ったときから3ヶ月」ですので、債権者が請求してきたときに「相続人なだ」と知ればそのときから3ヶ月になります

債務者も3ヶ月もまってくれるかもハッキリ答えてもらえず、気持ちばかり焦ってパニックです

(1)限定承認は(相続放棄も)、(父の死亡を知ってから3ヶ月以内に申立てて認めてもらわない限り)時間切れで出来ません

コピー等であれば偽造するもできるので

相手は何か勘違いされていますね

お聞きしたい1.残っている負債がないか確認する方法(CICやCCBで確認して、2.想定される最悪のシナリオ3.上記の私の認識に何かあれば教えてほしい突然の出来事でわからないばかりで困っております

自己破産後債務整理までして居るであれば債務は無かったです