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あとから、養母死後、負債が見つかって相続の放棄や、限定相続はできるでしょうか?質問よろしくお願いいたします

〉養母のから、相続時精算課税制度を使い相続を受けました

相続について教えてください

 限定承認というは、相続財産の範囲内で、債務を返済するを承諾する相続人の権利です

弁護士、損保会社も納得した返答がなされていません

損保のは、「死亡保険金(生命保険契約の保険金)」ではなく、「死亡したによって生じる諸々の経費の損失補償(損害保険契約の保険金)」という整理なではないでしょうか

限定相続とは?

相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の遺贈を弁済すべきを留保して、相続の承認をするを言います