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>限定相続はお願いいたします
>限定相続をしていた
延滞債務者が死亡して相続人を調査したところその相続人が限定相続をしていたが分りました
(1)出来ますと言うより、あなたが相続人にとって「知れている債務者」でない場合は、限定承認をした後5日以内に2箇月以上の期間で定めて公告してする「請求申し出期間」の満了までに、相続人に請求しておかなければなりません
この場合、故人の財産をいちばん把握してる奥さんには、故人の遺産一覧を他の相続権者に開示する義務は書き換えたそうなですが、借金があるかないか、多いかもわからず親戚中でもめてます
相続放棄の経験者です
土地代金の返済は息子が変わり、連帯保証人も相続しました
家庭裁判所で「相続放棄」の手続をしていない以上親御さんの「連帯保証人」としての義務は、子供へと引き継がれています
故人の奥さんは他の相続人に被相続人の財産一覧を開示する義務がありますか?故人の財産を一番知ってるって知らないと思います
相続放棄の経験者です