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お金と時間をかけた割には少ないようなので、限定相続はあまり考えていません

自己破産後債務整理までして居るであれば債務は無かったです

父母はいくつかの土地を購入した借金があり、さらにAの連帯保証人をしていました

家庭裁判所で「相続放棄」の手続をしていない以上親御さんの「連帯保証人」としての義務は、子供へと引き継がれています

その時は担保にしている土地だけとられるでしょうか?何年か経っていたとしても父母名義の土地を相続した娘にも負債の返済義務はあるでしょうか?分かる方お願いします

家庭裁判所で「相続放棄」の手続をしていない以上親御さんの「連帯保証人」としての義務は、子供へと引き継がれています

もし娘が相続したら、Aが破産で負債が確定した時には、息子だけでなく、娘にも返済義務が生じますか?金額が大きいし、息子にAの分の返済は不可能です

家庭裁判所で「相続放棄」の手続をしていない以上親御さんの「連帯保証人」としての義務は、子供へと引き継がれています